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今さら聞けない、失業保険の受給条件や申請方法を解説。

2020.04.27

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雇用保険に加入していた場合、前職を退職後、新たな職に就くまでに経済的な支えになる嬉しい制度が失業手当です。

しかし、退職したにも関わらず、失業手当を受給しない人は意外と多いです。

貯蓄がある、無い、に関係なく、もらえるものはもらっておきたいですよね。
失業手当は、雇用保険に加入していた方なら誰でも受給する権利がありますし、国が定めている制度なので後ろめたい気持ちになる必要もありません。

この記事では失業保険の仕組みや条件、申請方法などについて詳しく解説します。
知っておくだけで役に立つ情報なので、これまであまり理解できていなかった人も、これを機に覚えておきましょう。

失業保険とは

 

 

失業保険とは、公的保険制度の一つで、いかなる理由で退職したとしても次の就業先が見つかるまでの期間、失業手当を受給することができる制度です。

※前職で雇用保険に加入していて、一定の条件を満たしていないと受給できません。

不正受給にならないよう、事前確認が重要

 

ハローワークが定めている失業の定義については下記を参照してください。

”就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること  引用文”

これを見て分かる通り、就職活動をまったくせず、働く意思がないのに失業手当を受給することは不正受給になりますので十分に注意してください。

また、前職の退職理由や、雇用保険の加入期間や給料の金額によって、受け取れる失業手当の金額は一人ひとり違いますので、しっかり確認しておきましょう。

失業手当の受給条件について

 

 

失業手当の受給条件は、前職をどのような理由で退職したのかで大きく変わってきます。

例えば、前の会社が倒産したり、解雇通告で離職を余儀なくされた場合は『会社都合』になりますので、失業手当の申請から7日間の待機期間を終えると失業状態と認定されます。

失業保険の受給対象者とは

 

自分の意思で前職を離職した場合は、7日間の待機期間後、3ヶ月の給付制限期間があり、その期間は失業手当を受け取ることはできません。

つまり、自己都合で離職した場合、すぐに失業手当を受給することはできないということです。

その他に、

 

 

 

・病気やケガの治療のために離職した人
・離職後にしばらく休養する人
・離職後、すぐにアルバイトなどを始める人
・妊娠や出産、育児ですぐに働けない人

 

上記のような方は、失業保険の受給対象外なので、しっかり確認しておいてください。
要するに、失業手当を受給するには『今すぐにでも働ける』というのが絶対条件になります。

※病気やケガ、妊娠や出産などの身体的理由がある場合に限り、失業保険の受給期間を延長することができます。

申請方法について

 

失業保険の給付を受けるにはハローワークで所定の手続きが必要です。
申請には何点かの必要書類がありますので、全て準備しておきましょう。

 

・雇用保険被保険者離職票
・マイナンバーカード(マイナンバー通知カードでも可)
・証明写真
・印鑑
・預金通帳またはキャッシュカード

 

上記は必ず必要な提出書類となりますので、忘れないようにしてください。

失業手当を受給するまでの流れ

 

必要な書類が揃ったら、お近くのハローワークで手続きを行います。
前述した通り、失業手当を受給する条件として、『働く意志がある人』を前提の対象としていますので、まずは求職の申し込みを行います。

 

 

そこで、担当者から雇用保険説明会についての案内があります。
雇用保険説明会に参加すると、失業認定日が決定します。

申請方法については以上ですので、そこまで工程は多くないですね。
その後、定められた認定日にハローワークに行き、失業認定申告書を提出すると、一週間以内ほどで失業手当を受給することができます。

申請方法などは簡単ですが、もし分からないことなどがあればハローワークの職員さんに聞けば丁寧に教えてくれますので、心配はいりません。

前職を離職して失業手当を受給する目的は、あくまで次の仕事先を見つけるまでの支援という形なので、就職活動を怠らず、一日でも早く働けるように努力する必要があります。

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